公益財団法人 大阪府都市整備推進センター

     
まちづくりプラットフォームとして地域や行政を支援するとともに、課題解決にも取り組んでいます。

よくある質問

受入対象物・受入基準に関するQ&A

  • どのような物が搬入できますか。
  • 次に掲げる区域における公共工事(大阪市の区域にあっては大阪市発注事業を除き、和歌山県の区域にあっては和歌山県発注事業を除く)から生じた建設発生土を搬入できます。(受入区域図参照)

    ①大阪府の区域のうち次の区域
    ・泉州地域
    ・南河内地域
    ・東大阪地域
    ・大阪市地域
    ②和歌山県の区域のうち大阪府に隣接する市・町の区域
    ③奈良県の区域のうち阪南2区から半径50kmの範囲にある市・町・村の区域

    発注者は国、府、市町村等の公共団体が対象です。ガラ、ガレキ等の廃棄物や草木の混入しているものは受入できません。なお、シールド工事の場合には、掘削工事から排出される時点で水と分離された土砂に限り受入が可能です。
  • 流動性の有無の判断の目安はありますか。
  • 受入基準では、「水分を多量に含まないこと(流動性がないこと。)」とされており、土質区分としては第三種建設発生土までが受入れ可能です。(第四種建設発生土及び泥土は受入れ不可)
    第三種建設発生土は、「通常の施工性が確保される粘性土及びこれに準ずるもの」であり、「標準仕様ダンプトラックに山積みができ、また、その上を人が歩けるかどうか」で判断します。
    これだけでは判断が困難な場合は、国土交通省の通知「発生土利用基準について」(平成18年8月10日付け国官第112号、国官総第309号、国営計第59号)において、第三種建設発生土について、「コーン指数が400kN/m²以上」「粘性土(シルト、粘土)の含水比(地山)が40%程度以下」とされていることから、これを目安とします。

  • 改良土の搬入はできますか。
  • 含水比の高い建設発生土を受入基準に適合するよう脱水目的で安定処理(石灰系やセメント系などの安定処理剤を使用)した改良土は受入れできます。

  • 道路の路盤材等として使用された砕石が混入していても搬入できますか。
  • 道路の路盤材等として使用された砕石は、産業廃棄物の「がれき類」(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片、その他これに類する不要物)に該当するものであり、これが混入しているものは受入れできません。

  • 山地の掘削等で発生した天然石(玉石等)で大きなものは搬入できますか。
  • ちきりアイランドの土地利用計画では、製造業用地や保管施設用地としても活用することとされており、将来の土地活用に支障を及ぼすことのないようにするため、受入基準では「最大径が概ね30cm以下であること」としております。しかし、山地の掘削等で径が30cm以上のものが発生した場合でも、阪南2区における護岸の裏込材料などに利用が見込まれることから、別途、発生量・性状・最大径・埋立場所等について事前に協議したうえ、受入れの可否を判断します。

  • 山地の掘削等で発生した天然石(最大径30cm以下)の混入率について制限はありますか。
  • 天然石の混入率についての制限はありませんが、将来の土地活用に支障を及ぼすことのないようにするため、多量の天然石を搬入される場合は、埋立場所等について事前に協議させていただきます。

  • 山地の掘削等で発生した天然石(最大径30cm以下)の種類について制限はありますか。
  • 硬岩、軟岩等の種類についての制限はありませんが、受入基準(物理性状及び化学性状)に適合していることが必要です。

    ただし、阪南2区に搬入できるのは、天然石(山地の掘削等で発生する岩石や河川を流下した転石など)に限られます。
    人工の構造物として用いられた石(道路の路盤材に用いられた砕石や鉄道線路の敷石など)については、産業廃棄物の「がれき類」(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片、その他これに類する不要物)に該当するものであり、これが混入しているものは受入れできません。(Q4参照

  • 岩石主体のものや粘性土など土質によって搬入料金は異なりますか。土量による搬入単価の違いはありますか。
  • 搬入料金(トン当たり1,000円(税抜))は、土質によって変わりません。

    土量については、1事業当たり20万m³を超える場合は、別途割引料金の対象となりますので、事前に協議してください。

    なお、「阪南2区受入済証」の「受入れた建設発生土の種別」の欄に記載している区分は、土質によるものではなく、「建設発生土B」は、割引料金を適用しているものを指しています。

  • 受入基準の超過が自然的原因による場合でも搬入できないのですか。
  • 大阪府生活環境の保全等に関する条例(土壌汚染関連)では、土砂受入時の土地所有者等への責務が規定されており、土地所有者等は、他の土地から土砂を受け入れて造成を行う際、その性状等を搬出する側に求めるなど搬入土砂の性状の把握に努める必要があることとされております。

    この観点から、建設発生土を活用してちきりアイランドを造成する事業において、基準超過の原因が自然的原因による場合であっても受入基準に適合しない建設発生土は受入れできません。

  • 山地での掘削工事などでも分析は必要ですか。
  • 山地の掘削等未利用地であって化学的性状に関する受入基準を満たすことが客観的に明らかな場合には、分析を行わないことができます。

    これに該当するかどうかは、当該土地の利用履歴、自然的原因による基準超過のおそれ、周辺の人為的活動の影響等について総合的に判断することが必要であり、別途個別に協議させていただきます。

    協議に当たっては、次のすべてのことが確認できる場合に、調査報告書を提出することで試験結果の提出を不要とすることができることとしております。

     

    ○当該土地及び周辺の土地における土地利用履歴調査を行い、人為的要因による土壌の汚染(周辺の土地からもたらされた汚染を含む)のおそれがないことを確認できる場合。

    なお、土地利用履歴調査は、可能な限り過去にさかのぼり、各種資料調査、関係者からの聞き取り調査、現地調査等の方法で行います。

    受入基準で定める試験項目を含む農薬の使用・散布や廃棄物の焼却行為(野焼きを含む)が行われていた可能性を、過去にさかのぼって否定することができない場合は、人為的要因による土壌の汚染のおそれがあると判断されます。

     

    ○当該土地を形成する地層や地質について、専門的な見地から検討した結果、もっぱら自然由来の土壌の汚染のおそれがないことを確認できる場合。

    もっぱら自然由来の土壌の汚染の例としては、ひ素、ふっ素、ほう素、鉛などを高濃度で含む地層が考えられます。

    また、海域で堆積した細粒堆積岩(泥岩など)には、一般的にひ素が比較的高濃度で存在するほか、大阪平野の沖積層においても自然由来のひ素が土壌環境基準を超える場合がありますので、これらの地層に該当しないことを確認することも必要です。

  • 管路等の工事で発生土量が少ない場合でも250mごとに1回以上の試験が必要ですか。
  • 土の試験は、50メッシュごと又は2,500m²ごとに1回以上行うことを原則としておりますが、管路等の工事でメッシュの設定が適切でないものについては、延長250mごとに1回以上試験を行う必要があります。

    しかし、下水道工事に伴って発生するものなど施工延長が長く施工幅員が狭いため、発生土量が少ない場合(単位メートル当たりの建設発生土量が10m³未満の場合)は、次式により求めた地点数とします。

    調査地点数=1件の工事で排出する建設発生土量(m³)/2,500(m³) (小数点未満は切り上げ)

     

    【参考】

    土壌汚染対策法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく土壌汚染に係る調査・対策の手引(大阪府環境農林水産部環境管理室、平成24年3月)(抜粋)

    搬入する土砂の管理有害物質による汚染状況の把握の方法

     

    把握の対象とする土砂

    1 工場又は産業廃棄物処理場の敷地又は跡地から排出される土砂

    2 ①以外の土砂で1発生地から900m³以上搬出される土砂把握すべき事項のうち化学的な性状

     

    調査頻度

    1 搬出場所が工場・産業廃棄物処理場の敷地又は跡地の場合表層900m²又は土砂量900m³(掘削震度1mを想定)毎に1回

    2 ①以外の場合

    表層2,500m²又は土砂量2,500m³(掘削震度1mを想定)毎に1回

    ただし、①.②の各場合でも各々の面積又は土砂量に満たない場合は1回とする。

  • 掘削面積が数ヘクタールに及ぶが掘削深度が浅く発生土量が少ない場合でも50mメッシュごと又は2,500m²ごとに1回以上の試験が必要ですか。
  • 土の試験は、50mメッシュごと又は2,500m²ごとに1回以上行うことを原則としておりますが、工作物の設置を伴わないなど掘削深度が浅く発生土量が少ない場合(単位面積(m²)当たりの建設発生土量が1m³未満の場合(平均掘削深度が1m未満の場合))は、次式により求めた地点数とします。(Q11参照

    調査地点数=1件の工事で排出する建設発生土量(m³)/2,500(m³) (小数点未満は切り上げ)

  • 搬入開始後に設計変更等によって搬入土量が900m³以上となることが分かった場合には、どの時点で分析結果表を提出することが必要ですか。
  • 当初の設計土量(契約量)が900㎥未満であっても、搬入開始後の設計変更等に伴い土量が900m³以上となる場合には、阪南2区への累積搬入量が900m³(1,620トン)以上となる時点までに分析結果表を提出することが必要となります。

    そのため、試料の採取や試験に要する期間を考慮して、工事の中断等を招くことにならないよう余裕をもった試験計画とすることが望まれます。

  • 分析結果表は必ず原本の添付が必要ですか。
  • 原則として、環境計量証明事業者が発行した分析結果表の原本を添付してください。

    ただし、原本を添付できない場合は、写しを添付して原本を阪南事業所の窓口に持参していただければ、原本照合したうえで原本はお返しします。

    なお、分析結果表の有効期間は、契約申込時からさかのぼって1年以内のものに限ります。

  • 分析結果表は、いつまでに提出することが必要ですか。
  • 分析結果表が必要な工事については、受入契約申込時に契約に必要な書類と合わせて提出するか、又は事前に分析結果表のみを提出してください。
    なお、次の場合には、当該工事場所で発生する建設発生土を搬入する時点までに分析結果表を提出することができます。(Q13参照
    ○ 契約内容の変更(工事場所の追加)によって、分析が必要となった場合
    ○ 複数の箇所で分析を行う必要がある工事であって、分析箇所数に応じて工事場所を分割したうえ、各区画について順次工事を行う場合

  • 受入基準の化学的性状の基準で「検出されないこと」とされている場合の定量下限値は?
  • 受入基準の中で判定基準を「検液中に検出されないこと」としている項目については、検液の分析結果が、次表に示す定量下限値未満であることをもって「検出されないこと」と判断します。

    項目 定量下限値
    シアン化合物 0.1mg/L
    アルキル水銀化合物 0.0005mg/L
    有機りん化合物 0.1mg/L
    ポリ塩化ビフェニル 0.0005mg/L

土地の利用状況等調査結果報告書に関するQ&A

阪南2区への建設発生土の搬入に際して、土壌の分析をしない場合に提出していただく土地の利用状況等調査結果報告書に関しては、以下のQ&Aをご覧ください。また、詳細については、「土地の利用状況等の調査の実施方法及び調査結果報告書作成要領」もご覧ください。
なお、どのような工事の場合に土壌分析を実施することが必要となるかについては、「受入基準(化学性状の基準)を満たすことの確認フロー」でご確認ください。
※大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例の施行規則で「土地の利用状況等の調査の結果を記載した書面」について定めていますが、阪南2区はこの条例の対象ではなく、以下のQ&Aは、阪南2区受入基準に定める書類を作成するためのものであって、条例にもとづくものではありません。

  • 土地の利用状況の調査とは何ですか。
  • 対象とする土地が、過去にどのような利用をされていたのかを調査するもので、「地歴調査」とも言われています。

    この調査の結果にもとづいて、建設発生土の汚染のおそれについて評価するとともに、阪南2区搬入に際しての土壌分析の必要性を判断します。

  • 阪南2区に建設発生土を搬入するときに土地の利用状況等調査結果報告書の提出が必要になったのは何故ですか。
  • 大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例(土砂条例)が、平成27年7月1日から施行され、土砂埋立て等の許可を受けた者は、土砂の発生場所の土地利用状況等調査の結果又は土壌分析の結果等によって、搬入する土砂に汚染のおそれがないことを確認することが義務付けられました。(土砂の量の多少に関わらず必要)

    阪南2区では、一定の工事(土量900m³以上の工事、河川・河川敷を掘削する工事等)については、土壌の分析結果表を提出していただいて受入基準への適合を確認しておりますが、それ以外の工事についても、土砂条例の規定を踏まえて、受入基準への適合を確認することといたしました。

    公有水面埋立地である阪南2区は、土砂条例の対象外ですが、将来、民間企業が利用する土地造成事業でもあることから、土砂条例における生活環境の保全の考え方と同等の扱いをすべきと考え、受入基準を改正して、阪南2区で受入れる建設発生土の汚染のおそれがないことの確認を徹底することとされたものです。

    土砂条例の施行日時点で、既に土地の埋立て等を行っている場合には、6か月の経過措置が設けられていることに合わせて、改正後の受入基準は、平成28年1月1日以降に締結する建設発生土受入契約から適用されています。

  • どのような方法で調査をすればよいのですか。
  • 専門の調査機関でなくても、発注者が自ら調査を行うことができます。
    調査は、関係部署で保存している既存資料等の調査や関係者からの聞き取り調査により行ってください。
    土地所有者からの聞き取りが困難な場合は、当時の事情を知る関係者からの聞き取りを行ってください。
    以上の調査で過去の土地利用状況を的確に判断できない場合は、現地調査のほか、過去の住宅地図・地形図・航空写真や登記簿等を調査するなどの方法もあります。

  • どの年代までさかのぼって調査をすればよいのですか。
  • 調査は、概ね50年程度(昭和40年代まで)さかのぼって実施してください。
    ただし、50年以上前であっても、軍需工場が立地していたとの情報がある場合など工場としての使用履歴が明白な場合には、土壌分析を実施してください。

  • どのような物質による汚染のおそれを調査すればよいのですか。
  • 阪南2区建設発生土受入基準の「化学性状の基準」で定める項目による汚染のおそれを調査してください。
    具体的には、次の37項目が対象になります。

    重金属等:16項目 土壌環境基準(環境基本法)の項目 10項目
    水底土砂判定基準(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律)の項目 6項目
    揮発性有機化合物等:13項目 土壌環境基準の項目 13項目
    農薬等:5項目 ここでは、有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る)、PCB(ポリ塩化ビフェニル)、チウラム、シマジン、チオベンカルブの5項目を指しており、現在汎用的に使用されている農薬は含みません。
    有機塩素化合物:1項目 水底土砂判定基準の項目にある有機塩素化合物(各種の有機塩素化合物ではなく全有機塩素化合物)
    ダイオキシン類:1項目
    油分:1項目

    従って、事業活動に伴う対象物質の取扱い履歴のほか、非意図的なダイオキシン類発生のおそれ(廃棄物の焼却行為の有無等)や油汚染のおそれ(ガソリンスタンド等における貯油施設の有無等)についても調査してください。

  • どの場所を調査すればよいのですか。
  • 調査対象地は、原則として当該工事において土地の掘削を行う場所とします。
    従って、例えば、道路に管渠を埋設する工事にあっては、道路内で掘削する場所のみを調査すればよく、同じ路線の掘削しない場所や道路周辺の工場・事業場の敷地まで調査する必要はありません。
    焼却炉の設置履歴や屋外燃焼行為の実施履歴など大気経由の土壌汚染が考えられる場合は、当該工事が行われる事業場の敷地全体を調査範囲としてください。
    例えば学校内で行われる工事にあっては、学校の敷地全体を対象として、廃棄物焼却炉の設置履歴を調査してください。(道路における工事の場合に、道路の近傍の事業場内に廃棄物焼却炉の設置履歴があっても、他者の事業場の敷地内での設置履歴まで調査する必要はありません。)

  • 人為的原因によらない汚染のおそれについても調査するのですか。
  • 阪南2区では、自然的要因が原因で受入基準に適合しない場合も受入れることはできませんので、自然由来の汚染のおそれについても調査してください。
    具体的には、対象地及びその周辺において、自然由来の汚染が存在するとの情報が得られている場合に、その情報についてとりまとめてください。
    特段の情報がなければ、「情報なし」としていただければよく、地質の専門家による調査の実施まで求めるものではありません。
    自然由来汚染についての情報とは、対象地近傍の土地で過去に行われた調査によって、ひ素・鉛・ふっ素・ほう素などが、自然的要因によって土壌環境基準を超えて検出された場合の当該調査結果などをいいます。

  • 土地の利用状況等調査結果報告書は、いつ、どのように提出すればよいのですか。
  • 土地の利用状況等調査結果報告書を提出する時期は、搬入依頼書と同時に提出するのが一般的です。
    ただし、調査に時間を要する場合もあることから、搬入依頼書より遅れて、建設発生土受入契約締結までに提出してもかまいません。
    なお、土地の利用状況等の調査の結果、土壌分析が必要となった場合の分析費用の確保及び分析に要する期間を考えると、工事場所が決まればできるだけ早く調査することが望まれます。この場合、土壌分析の必要性について確認するために、工事の発注前であっても、土地の利用状況等調査結果報告書だけを先に提出していただければ、阪南事業所において報告書に基づいて土壌分析の必要性を判断させていただきます。
    土地の利用状況等調査結果報告書の提出は、阪南事業所の窓口に提出するか、FAX・電子メール・郵送により阪南事業所あて送付することによって行ってください。また、分析結果表と同様に、工事の請負業者(契約者)が、契約手続きのために阪南事業所の窓口に来られるときに、提出していただいてもかまいません。(請負業者が提出される場合でも、報告書は発注者名で作成されていることが必要です。)

  • 土地の利用状況等調査結果報告書の様式は決まっていますか。
  • 様式は自由ですが、当センターのホームページに記載例を掲載しておりますので、ダウンロードしてご活用ください。
    この記載例によらない場合でも、阪南2区建設発生土受入基準に照らして汚染のおそれがないことを確認できることが必要ですので、記載例に掲げる項目(過去の土地利用状況、汚染物質等(調査対象物質)の取り扱い履歴、自然由来汚染の情報、埋立用材由来汚染及び埋設廃棄物の情報)の調査結果は、漏れなく記載するようにしてください。
    次のような法・条例に基づく既存の調査結果がある場合には、当該調査結果の写しを提出していただくことができます。
    ただし、この場合においても、これらの法・条例と阪南2区建設発生土受入基準とでは、対象とする項目等が異なることに留意していただき、阪南2区建設発生土受入基準に照らして項目等が不足する場合には、不足している項目等について、別途調査した結果の提出が必要です。
    ・大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例に基づく「搬入土砂の汚染のおそれがないことの確認票(第1調査 土地の利用状況調査)」
    ・大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく「土地の利用履歴等調査結果報告書」
    ・土壌汚染対策法に基づく各種の調査結果に地歴調査結果の概要が添付されている場合の当該添付書類

  • 土地の利用状況等調査結果報告書に公印は必要ですか。
  • 公印は省略していただくことができます。(搬入依頼書についても公印省略可能) 従って、作成した報告書をFAX又は電子メールで送付していただいてもかまいません。

  • 調査に用いた資料の添付は必要ですか。
  • 土地の利用状況等調査結果報告書は、発注者の責任で作成し提出していただくものですので、当センターが根拠資料に基づいて調査結果の確認をすることはいたしません。
    従って、調査に用いた資料(聞き取り調査結果を記載した書面や住宅地図・登記簿等)を添付していただく必要はございません。
    ただし、工事を行う事業場の敷地内に廃棄物焼却炉の設置履歴がある場合は、焼却炉と掘削場所の位置関係などを勘案して土壌汚染のおそれの有無(土壌分析の必要性)について判断することとなりますので、位置関係が分かる平面図を添付するようにしてください。

  • 土地の利用状況等の調査の結果、どういう場合に土壌分析を実施することが必要になるのですか。
  • 次の①~④の場合に、土壌分析を実施して、受入基準への適合を確認することが必要になります。
    なお、土壌分析を実施する場合の分析項目・分析(試料採取)箇所数・試験方法等については、当センターのホームページに掲載している「阪南2区への建設発生土搬入に当たっての土壌分析の実施方法」を参考にしてください。

    ①工場としての利用履歴があった場合
    工場には、次の事業場も含まれるものとします。
    ・医療業(診療所(病床数19床以下)を除く)
    ・洗濯業(取次店を除く)
    ・燃料小売業
    ・自動車整備業、機械等修理業
    ・自然科学研究所
    ・浄水場(ポンプ場を除く)
    ・給食センター

    ②廃棄物処理施設としての利用履歴があった場合
    廃棄物処理施設には、次の施設も含まれるものとします。
    ・廃棄物処理法に規定する一般廃棄物処理施設(し尿浄化槽を除く)
    ・廃棄物処理法に規定する産業廃棄物処理施設
    ・廃棄物処理法の対象外の中間処理施設(小型焼却炉、屋外燃焼行為を含む)
    ・埋立地(不法投棄された土地を含む)
    ・廃棄物の積替保管施設
    ・下水処理場(ポンプ場を除く)

    ③過去に河川・水路(農業用水路を含む)・ため池であったことが分かった場合
    ※道路の路面の雨水を排水するための道路側溝は、道路の付帯設備であり、「水路」とはしません。(農業用水路として利用されている場合や雑排水が流れている場合などは、「水路」に該当します。)
    また、公図では青線(水路)があっても、現状で水路として機能していなくて、過去にも水路ではなかったのであれば、「水路」とはしません。

    ④対象物質による汚染のおそれがある場合
    ・土地の利用目的から判断して汚染のおそれがあると考えられる場合
    ・自然由来の汚染があるとの情報がある場合
    ・埋立用材由来の汚染があるとの情報がある場合
    ・埋設廃棄物についての情報がある場合
    ※廃棄物混じりの土砂を搬入することはできません。(搬入に先立って廃棄物を分別除去することが必要です。)

  • 土地の利用目的からどのようにして汚染のおそれについて判断するのですか。
  • 土地利用の目的が、その年代を通して、対象物質を取り扱う用途から完全に独立している状態が継続していた場合は、「汚染のおそれなし」と判断してください。ただし、当該土地の利用状況に関わらず、周辺で発生した事故等による影響や廃棄物の投棄などが考えられる場合には、「汚染のおそれあり」と判断してください。具体的な判断事例を次に示しますので参考にしてください。

    判断例1 道路としての利用が継続していた年代
    道路としての利用が継続していた年代は、「汚染のおそれなし」とします。(事故等により対象物質によって汚染されたとの情報がある場合を除く。)

    判断例2 農地や山林としての利用が継続していた年代
    農地や山林としての利用が継続していた年代は、「汚染のおそれなし」とします。(対象物質を含む農薬の使用や廃棄物の投棄・屋外燃焼(稲わら・枝条等の焼却を除く)が行われたとの情報がある場合を除く。)

    判断例3 住宅としての利用が継続していた年代
    住宅(戸建住宅、共同住宅)としての利用が継続していた年代は、「汚染のおそれなし」とします。(戸建住宅においてクリーニング店を営業していた場合など対象物質を取り扱った可能性がある場合を除く。)

    判断例4 工場としての利用が継続していた年代
    工場としての利用が継続していた年代工場としての利用が継続していた年代は、対象物質の取扱い履歴等を勘案して、汚染のおそれの有無について判断してください。
    資材置場等として利用されていた場合であっても、対象物質を取り扱っていた場合は、「汚染のおそれあり」としてください。
    ※工場としての利用履歴がある場合には、汚染のおそれの有無に関係なく、土壌分析が必要となることにご留意ください。

    判断例5 廃棄物処理施設としての利用が考えられる年代
    学校敷地内での焼却炉の設置などが考えられる年代は、焼却炉と掘削場所の位置関係(距離等)などを勘案して汚染のおそれの有無について判断してください。

  • 事業場としての利用履歴がある場合には、有害物質の取扱い状況の調査が必要になるのですか。その際、特定施設の届出の有無について行政に確認しないといけないのですか。
  • 事業場としての利用履歴がある場合には、工場(病院、クリーニング施設、給油所等を含む)又は廃棄物処理施設(小型焼却炉、積替保管施設等を含む)が存在していたかどうかを調査してください。
    工場又は廃棄物処理施設としての利用履歴がある場合には、対象物質の取扱い状況や汚染のおそれの有無に関わりなく土壌分析が必要となります。
    事業場としての利用履歴がある場合には、土壌分析を実施する場合を含めて、可能な範囲で有害物質等の対象物質の取扱い状況(対象物質を取り扱った施設の種類、対象物質の種類、使用目的・使用形態、使用時期等)についても調査してください。
    調査は、既存資料等の調査や関係者からの聞き取り調査によることとし、有害物質使用特定施設の届出の有無について、行政の土壌汚染対策所管部署に確認することは必須ではありません。

  • 工場としての利用履歴がある場合には、事業内容に関わらず土壌分析が必要になるのですか。
  • 阪南2区受入基準では、土壌汚染対策法の特定有害物質だけでなく、油分(燃料油等の貯油施設からの漏えいによる汚染のおそれあり)やダイオキシン類(廃棄物の焼却行為による大気経由の汚染のおそれあり)も含まれており、工場における事業活動によってこれらの物質による汚染が起きる可能性があることから、工場としての利用履歴がある場合には、特定有害物質の取扱い状況等の事業内容に関わらず土壌分析を必要としております。
    工場の敷地であっても、対象物質の取扱いとは直接関係のない次に掲げるような目的に利用されていた場所のみを掘削する場合には、土壌分析は不要です。
    ・従業員寮
    ・グラウンド
    ・緑地
    ・駐車場
    ※Q31~Q34は、土地の利用状況等の調査結果に基づく土壌分析の必要性についてのものですので、それぞれの「A」で、「土壌分析不要」となる場合であっても、「受入基準(化学性状の基準)を満たすことの確認フロー」に従い、発生土量(設計土量)が900m³以上である場合には、土壌分析が必要です。

  • 山間部にある河川・水路・ため池を埋立てた場所でも土壌分析が必要になるのですか。
  • 過去に河川・水路・ため池であった土地(河川の付け替えや池の埋立てなどによって生じた土地)については、土壌分析が必要です。(含有量試験及びダイオキシン類の試験も必要)
    この際、山間部であっても河川の源流部など上流の集水域からの汚染(自然由来の汚染を含む)を受けることがないことが明白な場合を除いて、土壌分析が必要です。

  • コンクリート三面張りの水路であった場所の下を掘削する場合でも土壌分析が必要になるのですか。
  • 河川・水路・ため池については、流水や池の水と接触する場所について土壌分析を必要としておりますので、水路継ぎ目からの漏水などによって、流水が水路の下に漏れた可能性を否定できる場合を除いて土壌分析が必要です。

  • 大阪湾の水面埋立地についても土壌分析が必要になるのですか。
  • 内陸部のため池を埋立てた土地については、土壌分析が必要ですが、大阪湾の水面埋立地については、水面埋立用材料由来の汚染のおそれがある場合を除いて土壌分析は不要です。
    ただし、埋立地に進出した企業が、工場や廃棄物処理施設として利用していた土地については、土壌分析が必要になります。

搬入手続きに関するQ&A

  • 申込から土砂搬入までどれくらい期間がかかりますか。
  • 必要な添付書類を整えて、搬入申込書を提出してから、搬入料金納付を含めて1週間程度かかります。( 搬入申込書の記入例 )

  • 契約に必要な書類は、どのようにして入手できますか。
  • 契約に必要な書類(搬入申込書等)の様式は、当センター阪南事業所窓口にてお渡ししております。
    郵送やセンターホームページからのダウンロードにより入手することはできませんので、ご注意ください。
    なお、契約締結後に提出していただく書類の様式については、ホームページからダウンロードしていただけるものもあります。(必要書類ダウンロード

  • 郵送による契約申込はできますか。
  • 郵送による契約申込は、行っておりません。
    契約に必要な書類を整えて当センター阪南事業所窓口で手続きをしてください。
    なお、発注者から阪南事業所に直接提出していただく搬入依頼書及び土地の利用状況等調査結果報告書については、FAX、電子メール、郵送等で提出していただくこともできます。

  • 搬入料金は一括ではなく、分割して納付できますか。
  • 搬入予定にあわせ、事前に分割して納付できます。
    建設発生土搬入料金納付申込書にご記入し提出の上、過不足なく契約者名義で銀行振込みにより前納して下さい。
    なお、搬入可能残高がゼロになると以後の搬入はできませんので御注意下さい。(建設発生土搬入料金納付申込書の記入例

  • 搬入料金の納付は現金でも可能ですか。料金の後納は可能ですか。
  • 搬入料金の納付は前納とします。
    搬入料金の前納については、窓口での現金の納付は取り扱っておりません。
    当センター専用の振込依頼書(契約時にお渡しします。)を用いて銀行振込により納付してください。
    なお、搬入時の計量で、搬入可能残高が不足しているときは、当センター阪南事業所窓口にて不足分の搬入料金を現金(小切手は不可)で納入してから搬入してください。

  • 搬入料金の振込は、下請け業者が行ってよいですか。
  • 下請け業者名義での振り込みは認められません。
    必ず、元請会社(契約者)名で、振込みをお願いします。
    なお振込みは、当センター専用の振込依頼書にて手続きお願いします。

  • 急いでいるので銀行窓口ではなく、インターネットバンキングを使用して振込みできますか。
  • インターネットバンキング(オンラインバンキング)又はATMでも振込みできます。
    その場合は、必ず振込連絡用紙に必要事項をご記入の上、振込前に阪南事業所にFAXでお知らせください。
    詳しくは阪南事業所に相談してください。

  • 建設発生土管理票(マニフェスト)はどのような管理票を使用してもいいですか。
  • 当センターが発行している所定の建設発生土管理票(マニフェスト)の使用をお願いします。
    令和元年10月から料金を改定し、1セット(10部入り)210円 で当センター阪南事業所窓口にて販売しています。
    ばら売りはしておりません。また、払戻は出来ません。(建設発生土管理票の記入例

  • 搬入が完了したので、残料金の払戻しを受けたいのですが、どうしたらよいですか。
  • 建設発生土搬入完了届を提出してください。
    センターから残トン相当額の搬入料金返金申請書を送付しますので、必要事項を記入のうえ押印(契約書と同じ印)して当センター阪南事業所へ提出してください。
    申請後15~20日後に銀行振込みにより返金します。
    なお搬入完了届及び返金申請書は郵送でも受付します。

  • 当初登録した以外のダンプで搬入できますか。
  • 当センターでは、登録車以外の車による搬入は出来ません。
    追加する車両の搬入車両届(自動車検査証コピーの添付が必要)を事前に阪南事業所へ提出して車両の登録をしてください。
    搬入車カードと搬入車証をお渡しします。
    また、登録済みのダンプでも、別の契約で搬入される場合は、新たに登録手続きが必要です。(搬入車両届の記入例

  • 搬入に使用できる車両の種類に制限はありますか。
  • 搬入車両は、運転席からの操作で荷台をダンプアップして積載している建設発生土を降ろすことができるダンプトラックに限ります。
    埋立場所における混雑を防止するため、重機や手作業による荷卸ししかできないトラックは使用できません。
    また、観音開き、片開き、トレーラー、パッカー車は使用することができません。

  • 搬入車両の登録に当たって、風袋重量を、自動車検査証記載の車両重量にかえて計量証明書による空車重量で登録することはできますか。
  • 実際の車両重量が自動車検査証記載の車両重量と異なる場合は、次の①から④の要件をすべて満たす計量証明書を提出していただく場合に限り、風袋重量を、自動車検査証記載の車両重量にかえて計量証明書による空車重量で登録することが可能です。
    なお、後日、登録した風袋重量と実際の空車重量との差異があることが判明した場合には、料金を追加徴収することがあります。

    ①計量法に基づく都道府県知事の登録を受けた一般計量証明事業者が発行したものであること。
    ②計量証明書には次の事項がすべて記載されていること。
    ・計量証明書である旨の表記
    ・計量証明書を発行した計量証明事業者の氏名又は名称及び住所
    ・計量証明を行った事業所の所在地及び登録番号
    ・当該計量証明に係る計量管理を行った者の氏名
    ・計量を行った年月日
    ・計量証明の結果(車両番号及び空車重量)
    ・計量に使用した計量器
    ・工程の一部を外注した場合は、工程の内容、外注先事業者の名称及び所在地※計量証明書の記載事項は、計量法施行規則第44条の2で定められています。
    ③計量を行った年月日が、自動車検査証の発行日以降であり、かつ、計量証明書を当センター阪南事業所窓口に提出する日からさかのぼって1年以内であること。
    ④計量証明書の原本であること。(コピーは不可)
    なお、同一の車両であっても、異なる契約(工事現場)で搬入車両として登録する場合には、各契約(工事現場)ごとに計量証明書の原本が必要です。

  • 搬入期間や契約量の変更が生じたのですが、どうしたらよいですか。
  • 建設発生土受入契約書に記載の搬入期間終了後の搬入及び契約量を超える搬入は認められませんので、変更契約の手続きをしていただく必要があります。
    変更内容を確認できる書類(又は発注担当者確認印等)を添付の上、建設発生土受入契約変更申請書を阪南事業所へ提出して事前に承認を受けてください(変更後の契約量が契約時設計数量の1.2倍以内であれば、書類及び確認は不要)。
    搬入量が増える場合は、搬入料金納付申込書も同時に提出して下さい。

  • 搬入終了後にはどのような手続きが必要ですか。
  • 搬入終了後に必要となる手続きと期限は次のとおりです。(Q43参照
    ・搬入完了届の提出(搬入完了後直ちに阪南事業所へ提出してください。)
    ・未搬入相当金額の返金申請(搬入完了届提出後に当センターが発行した搬入料金返金申請書受領後遅滞なく、当センター阪南事業所に提出(郵送可)してください。)
    なお、搬入期間終了後であっても、契約に係る次の手続きを行うことはできます。
    ・契約者の住所、名称、代表者の変更
    ・契約者の印鑑の変更(必要書類ダウンロード・各種書類記入例

  • 搬入車カードや搬入車証を紛失してしまったのですが、どうしたらよいですか。
  • 搬入車カード及び搬入車証がないと搬入できません。
    大切に管理をお願いします。
    なお、どうしても見つからない場合は、阪南事業所までご連絡下さい。

  • 搬入完了後に当該工事からの総受入量を証明する書類を発行してもらえますか。
  • 当センターが発行する受入証明は、搬入時に搬入車両ごとに発行する「阪南2区受入済証」だけです。
    総受入量を証明する書類は発行しておりませんので、ご了承ください。
    なお、「阪南2区受入済証」には、次の事項が記載されています。
    ・受入済証番号
    ・契約者の住所、氏名、契約番号
    ・工事名・受入れた建設発生土の種別(建設発生土、建設発生土B等)
    ・受入年月日、受入時刻
    ・搬入車両の車両番号
    ・受入量(トン)(総重量、風袋重量、受入量)
    ・搬入可能残高(トン)
    ・受入場所(岸和田市岸之浦町9番地)
    ・過積載に関する注意喚起及び積載率(過積載車両のみ記載)

  • センターから送付された「阪南2区受入済証」及び「建設発生土管理票(D票)」が見当たりません。再発行してもらえますか。
  • 「阪南2区受入済証」及び「建設発生土管理票」を再発行することはできません。
    搬入車両の運転者が、搬入時にブースで受領した「阪南2区受入済証(控)」及び「建設発生土管理票(B票)」の写しで代用してください。

  • 搬入時の立会写真を撮影するため阪南2区内に乗り入れたいのですが、どうしたらよいですか。
  • 一般車両の阪南2区内への乗り入れは、原則として禁止しております。
    搬入車両とは別の車両で阪南2区内に乗り入れる場合は、事前に、当センター阪南事業所窓口にて「追跡調査」の手続きをした後、搬入車両とともに乗り入れしてください。
    なお、朝の受入開始後等、受入基地内のブース前に搬入車両の車列ができている時間帯(車列が解消する時間は日によって変わりますが、通常、午前10時頃には、車列はほぼ解消しております。)における乗り入れはご遠慮ください。
    また、搬入車両がダンプアップする場所では、多数の搬入車両や埋立工事用の重機が運行していますので、当センター検収員等の指示に従い、安全には十分ご注意ください。

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