公益財団法人 大阪府都市整備推進センター

     
まちづくりプラットフォームとして地域や行政を支援するとともに、課題解決にも取り組んでいます。

除却促進関連支援

文化住宅等を除却し売却する土地所有者・除却後空き地として所有する土地所有者に助成します。

文化住宅等売却支援

助成金額
  • 売買契約書における敷地面積

    ・文化住宅等 :3,000円/㎡(上限90万円/件)

    ・特定建築物 :5,000円/㎡(上限150万円/件)

  • 売買契約書における敷地面積

◆助成決定日から2年以内に除却工事及び土地所有権の移転登記の完了が必要です。

除却促進支援

助成金額

固定資産税課税対象面積

1,000円/㎡で上限30万円/1回(1年)、助成回数は3回(3年)が限度

◆平均焼失率低減効果が高いとして地元市が位置付ける区域等における老朽建築物等、敷地面積(登記面積)が100㎡以上の文化住宅等、建築面積が200㎡以上の老朽建築物等のいずれかが対象です。

◆助成決定日から1年以内に除却工事の完了が必要です。
除却跡地で収益事業を行う場合は対象となりません。



  • 老朽建築物等:昭和56年5月31日以前の建築物又は耐用年数を経過した建築物(木造は22年)
    (耐火性のある建築物・附属建築物を除く)
  • 文化住宅等:老朽建築物等のうち木造共同住宅(文化・アパート)又は木造長屋住宅
    (重ね建て住宅含む)
  • 特定建築物:危険密集の整備アクションプログラム等において、平均焼失率低減効果が高いとして地元市が位置付ける区域等における老朽建築物等、または危険密集内の建築面積200㎡以上の老朽建築物等

その他要件についてはお問い合わせください。

手続きの流れ

手続きの流れ

FAQ

文化住宅等売却支援
  • 売却する文化住宅の土地が共有名義の場合の申請者は?
  • 売買契約における売主が申請者となります。持分契約や分筆契約の場合は、個々の申請になりますが、助成限度額は持分割合となります。(持分1/2の場合は助成限度額45万円)
  • 文化住宅2棟を2契約で売却した場合、助成件数は2件となりますか?
  • 同一敷地内であれば、助成件数は1件です。道路等で区分された敷地で契約が複数になる場合は、契約件数が助成件数となります。
  • 文化住宅を居住者付きで住宅事業者に売却しましたが、借家人が退去せずに除却されない場合、助成額は支払われますか?
  • 除却されることが助成要件となりますので、助成金はお支払いできません。
  • 拡幅予定のある主要生活道路沿いにある文化住宅を住宅事業者に売却したいのですが…
  • 市の事業に協力することが助成要件となっています。まずは市にご相談ください。
除却促進支援
  • 除却し、すぐに売却する予定です。除却促進支援と売却支援両方助成申請できますか?
  • 併用はできません。それぞれの支援内容についてはセンターまでお問い合わせください。
  • 除却関連費用とは具体的にどのような費用ですか?
  • 測量費や入居者移転に係る経費、除却後の土地を適正に管理する経費など、市による解体除却補助費以外の経費が対象となります。
  • 支援2年目の年末に売却することが決まりました。今年度分の助成を受けることはできますか?
  • 申請年度の2月末日時点でセンターが現状や所有者の確認等の検査を行ったうえでのお支払いとなります。 2月末日時点で所有者が変更になっていた場合、お支払いはできません。

お問い合わせ

名前

必須

ふりがな

必須

メールアドレス

必須

メールアドレス(確認)

必須

ご要望の項目をお選びください。

必須

自由記入欄

必須

個人情報の保護に関する基本方針

必須

下記をお読みの上、「確認しました」のボタンにチェックを入れてください

個人情報の保護に関する法律および同法に関係する法令等を守し、関係者の皆様から提供される個人情報の確な保護を実現するため、次の方針に基づき個人情報を適正に取扱います。

1.適切かつ公正な方法によって個人情報を取得します。
2.本人の同意を得ないで、特定された利用目的を達するのに必要な範囲を超えて個人情報を取り扱いません。
3.個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理するため、個人情報への不正アクセス、流用、破壊、改さんおよび漏洩等を防止するための各種セキュリティ対策を講じます。
4.法令に定める場合を除き、本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供しません。
5.お客様ご自身の個人データについて開示等をめられたときは、個人情報保護規程の定めるところにより、対応させていただきます。
6.その他、個人情報に関するお客様からのお問い合わせに適切かつ迅速に対応します。

担当課(所)

まちづくり推進室 密集市街地対策課

PAGE TOP