隣地統合支援
隣地を統合して宅地形成を行う所有者に助成します。
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統合前
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統合後
支援を受けられる物件と所有者
利用困難な未接道や狭小等の隣地を取得して宅地拡大を行う土地所有者
支援を受けるための要件
利用困難な未接道や狭小等の隣地を取得して宅地拡大を行う土地所有者
- 自己所有地と取得予定用地が2m以上隣接していること。
- 取得予定用地が50㎡以下であること。
※50㎡超であっても、取得予定地が形状や接道条件のため取得予定地単独での活用が困難である場合は対象となります。 - 隣地の土地所有者が、支援を受ける者の2親等以内の直系親族、または支援を受ける者の配偶者の2親等以内の直系親族でないこと。
- 事前協議書完了日から1年以内に隣地の取得と土地の所有権の移転登記が完了すること。
助成内容
①測量・明示費用
②登記費用
③不動産取得に係る仲介手数料
④隣地所有者調査等にかかる弁護士等の委託料
※助成金額は1助成対象あたり1回とし、上記①~④の必要額の1/2で、50万円を限度とします。
※不動産取得後に空き地コモンズ整備支援などのセンターが認める公共性が高い利用を行う場合には隣地買取額の10%を追加で助成します。但し、50万円/件を限度とします。
手続きの流れ
FAQ
- 隣地統合に係る費用のうち、どのようなものが対象となりますか?
- 隣地統合に伴う測量及び明示費用、登記費用、不動産買取に係る仲介手数料などです。センターが認めた必要額の1/2以内で上限が50万円となります。
- 隣接する用地を取得すれば、いつでも助成申請は可能ですか?
- 事前協議完了日から1年以内に隣接地の取得及び土地の所有権の移転登記が完了してからの申請となります。また、移転登記後、3ヵ月以内に申請が必要です。
- 隣地統合で一度支援を受け、その後同じ土地で再度統合する場合も支援の対象となりますか?
- 要件に合致すれば対象となります。