公益財団法人 大阪府都市整備推進センター

     
まちづくりプラットフォームとして地域や行政を支援するとともに、課題解決にも取り組んでいます。

まちづくり活動団体の登録

公益財団法人大阪府都市整備推進センターでは、大阪府内において地域住民が主体となったまちづくり活動を支援するため、まちづくり活動団体に登録していただくことをご案内しています。 登録していただいた団体は、センターの助成制度やまちづくりに関する情報提供などの支援を受けることができます。

登録要件

まちづくり活動団体として登録するためには、以下の活動及び団体に関する要件に該当することが必要です。

1-1 活動に関する要件(何れかに該当することが必要です。)
●まちづくりの方法が以下の活動
  • 土地区画整理・市街地再開発・道路整備・公園整備等の「街の形づくり」によるまちづくりの活動
  • 地区計画・建築協定・緑化協定などの「ルールづくり」によるまちづくりの活動
●まちづくりの目的が以下のような活動
  • 防犯、防災、バリアフリーなどの「安全・安心なまちづくり」を目指した活動
  • 良好なまちなみ・景観の保全、生活道路整備などの「良好な住環境の保全・住環境の改善」を目指した活動
  • 空き店舗の活用やポケットパークの整備などの「街なかの再生」を目指した活動
  • 交通渋滞の解消や交通安全対策などの「交通環境、交通問題の改善・解消」を目指した活動
  • 大阪府及びその周辺を含めた各まちづくり活動につながる広域連携型のまちづくりをめざした活動
  • 商店街の活性化、地域資源の掘り起こし等の賑わいづくり活動で、府や市の計画の位置づけがあり、地域の活性化、魅力向上に繋がる活動

※なお、日常的な維持管理的活動や意識啓発を主とした目的の活動などは含みません。

ここでの「まちづくり」とは、住民自ら主体的に組織(活動)し、快適で魅力あるまちを実現するために行う市街地の整備又は保全その他の地域の環境の維持又は改善の取組みをいいます。


1-2 団体に関する要件(すべての要件に該当することが必要です。)

(1)規約・会則等を定め自主的で継続的なまちづくり活動を行っていること
(2)地域住民10名以上で構成されていること
(3)地域住民の意識啓発等を行う段階から地域住民の合意形成を目指したまちづくり構想等 を策定する段階までの活動を行うものであること
(4)地域のまちづくりに貢献する活動を行うものであること
(5)政治、宗教、営利等を目的とした活動を行うものでないこと

登録団体への支援

登録団体は、まちづくり初動期活動サポート助成やまちづくり相談などの支援に加えて次の支援を受けることができます。
(1)まちづくりアドバイザーの派遣
(2)まちづくりの事業化検討支援
(3)まちづくりに関する技術・知識の習得のための研修会等の案内
(4)まちづくりに関する各種情報の提供

登録方法

登録をご希望の団体は、登録要件をご確認のうえ、申請書を作成しセンターまで郵送又は持参により提出してください。
※下記問い合わせフォームより、お気軽にご相談ください。

その他留意事項等

(1)登録手続きを完了した団体には、センターから登録通知書を送付します。
(2)センターの支援を受けるためには別途手続きが必要です。
(3)登録の有効期間は、登録した日から2年を経過した日以降最初の3月31日までです。(更新の際は再申請が必要)
(4)登録した団体が、登録要件に該当しなくなったとき又は、活動が適当でないと認められるときなどの場合は、登録が抹消されます。

担当課(所)

まちづくり事業部 まちづくり支援課

PAGE TOP