まちづくり活動支援
密集市街地で活動されている自治会等を支援します。
支援を受けられる団体
次のすべての要件に該当すれば対象となります。
・密集市街地内の自治会、まちづくり協議会等であること。
・地域住民等10名以上で構成された団体であること。
・会費収入等独自の財源があること。
支援を受けられる活動
密集市街地を災害等に強く住みよいまちにするために行う活動で活動の目的が次のものとします。
・面整備・道路整備・公園整備等の「街の形づくり」を目指した活動
・防犯、防災、バリアフリーなどの「安全・安心なまちづくり」を目指した活動
・その他センターが必要と認めた活動
助成内容
会議資料の作成や専門家等の派遣、調査活動等センターが必要と認めた活動内容に対し助成します。活動は年度毎とし、1団体の助成期間3年間まで総額50万円が限度となります。
例 1年目10万円・2年目20万円・3年目20万円
※まちづくり活動で助成対象とならない例
・会合などの飲食費、パソコン・机・椅子など、一品2万円以上の備品購入費
・団体の維持のための経費(人件費、団体事務所の家賃、光熱費など)・講師等への手土産など
手続きの流れ
FAQ
- まちづくり活動の活動期間に期限はありますか?
- 各年会計年度の終了日(3月31日)までとし、助成対象経費にかかる支出証拠書類を提出していただきます。活動経費が助成額を下回る場合は、差額を返金して頂きます。
- 申請後に活動内容や資金計画に変更が生じた場合は?
- 軽微な場合を除き、変更承認申請が必要です。