土地区画整理等によるまちづくり
幹線道路沿道や駅周辺・既成市街地などの計画的なまちづくりが求められる地域で、土地区画整理事業によるまちづくりを進める市町村や組合等を計画段階で支援する「都市整備調査・計画事業」、事業段階で支援する「土地区画整理支援事業」の2つの事業を実施しています。
都市整備調査・計画事業
まちづくりの機運が高まった地区において、市町村等と連携し、専門的・技術的な立場から、調査・計画立案・事業手法の検討などを行い、土地区画整理準備組合の立上げなどの事業化を支援します。
土地区画整理支援事業
事業実施段階に入った地区で、住民等の合意形成を図りながら関係機関と調整を行い、換地設計や組合の運営、事業全体のマネジメントなど、技術とノウハウを活かし事業の推進を支援します。
土地区画整理のしくみと流れ
土地区画整理のしくみ
道路・公園・下水道などのインフラと良質な住宅・宅地を総合的に整備し、安全で快適な居住環境を形成します。
土地区画整理の流れ
地方公共団体が土地区画整理事業を施行する場合、次のような手順で進められます。また、組合施行などの場合も、同様の手順で行われます。
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調査の実施
まちづくりを計画している区域を調査します。
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施行区域の決定
区画整理を行う地区を施行区域とします。
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現況測量
土地・建物を正確に測量調査します。
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事業計画・施行規程の決定
事業の運営方法やまちの将来像を具体的に計画します。
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土地区画整理審議会委員の選挙
関係者のみなさんの中から、選挙により代表を選出します。
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換地設計案の作成
新しく定められる土地 の位置などの設計案を作成します。
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仮換地の指定
換地の位置や地積を地権者に通知します。
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建物の移転・除却
移転対象となった建物を移動または除却します。
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道路・公園などの工事
土地を整地して新たな道路や公園をつくります。
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換地処分
工事終了後、換地や清算金を確定し地権者に通知します。
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土地・建物の登記
施行者が法務局に申請し、まとめて書きかえられます。
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清算金の徴収・交付
清算金の徴収・交付をもって事業は完了します。