建設発生土の搬入について(詳細)
初めての方へ
初めて阪南2区へ建設発生土を搬入される方はこのページならびに建設発生土搬入要領、建設発生土搬入の手引きをよく読んで手続ならびに搬入を行ってください。搬入にあたっては諸法令の順守をお願いします。また、受入業務を円滑に行う為に大阪府都市整備推進センター(以下、センターという。)からの指示には誠意をもって従ってください。
-
受入条件の確認
(1) 受入対象者
次に掲げる区域における公共工事(大阪市の区域にあっては大阪市発注事業を除き、和歌山県の区域にあっては和歌山県発注事業を除く。)を受注した事業者とする。
①大阪府の区域のうち次の区域
・泉州地域
・南河内地域
・東大阪地域
・大阪市地域
②和歌山県の区域のうち大阪府に隣接する市・町の区域
③奈良県の区域のうち阪南2区から半径 50km の範囲にある市・町・村の区域(2) 受入対象物
建設発生土受入基準(以下「受入基準」という。)に適合すると認める(第1種~第3種)建設発生土(シールド工事にあっては、掘削工事から排出される時点で水と分離された土砂をいう。)とする。
-
受入基準適合の確認
(1)分析結果の提出について
受入基準適合を確認するにあたって、以下に該当する場合には分析結果の提出が必要になります。
①工事の場所が工場敷地又は跡地、廃棄物処理施設の敷地又は跡地、河川敷及び河川内、ため池、水路等(跡地含む)であるもの。
②1件の工事(1発生地)で900㎥以上の建設発生土を発生するもの。ただし、山地の掘削等未利用地に係る工事については別途協議とする。
③その他、公益財団法人大阪府都市整備推進センターが必要と認めるもの。
(阪南2区受入基準 表3 )
分析結果の提出が不必要な工事については工事発注者からの土地の利用状況調査結果報告書の提出が必要になります。土地の利用状況調査結果報告書は、搬入依頼書と一緒に工事発注者から直接大阪府都市整備推進センター阪南事業所(以下、阪南事業所という。)
メールもしくはFAXで送付してください。(2)分析の実施について
分析結果の提出が必要な場合、まずは必ず受入基準を読んで試験項目、実施件数、試験方法を確認してください。その上で土壌分析の実施方法、受入基準の運用等を読んで正しく試験を行ってください。
(3)結果の提出について
分析結果(計量証明書)は原本提出が必須となっています。ただ事前に結果をデータやコピー等提出してもらえればそちらで結果の確認は行うことが出来ます。また、分析結果と合わせて分析試料の採取箇所図を提出してください。分析結果の提出が必要な工事については搬入申込みの受付時までにセンターによる分析結果の確認が必要になります。分析結果の有効期間は原則として概ね1年間となっています。
-
搬入申込み手続きについて
(1)搬入申込みに必要な提出書類
・建設発生土受入契約書 2部
・搬入申込書 1部
・工事請負契約書の写し 1部
・車両届(後日可)
・搬入車両の有効な車検証の写し(車両届に添付)
・搬入料金納付申込書(後日可)
・搬入依頼書(工事発注者より阪南事業所に直接提出、位置図添付)
・受入基準の適合を確認できる書類
1 分析結果の提出が必要な場合
分析結果(原本提出、受付時はコピー可)
分析試料採取箇所図(分析結果に添付)
2 分析結果の提出が不必要場合
土地の利用状況調査結果報告書(工事発注者より阪南事業所に直接提出)
※提出書類は事前に阪南事業所にて受領して下さい。提出書類の受領は分析実施前含めいつでも大丈夫です。ホームページからのダウンロードでは搬入申込みに必要な提出書類は揃いません。契約印、収入印紙(200円1枚)、工事請負契約の写しを持参の場合は阪南事業所にて提出書類を記入、申込に使用することが出来ます。(2)搬入申込みについて(申込みが出来るのは公共工事の元請業者のみです。)
搬入申込みは必要書類を揃えて申込場所に持参の上申込んでください。郵送、電子メール等での申込みは出来ません。搬入依頼書等、直接工事発注者が阪南事業所に提出する書類については事前に提出済かどうか工事発注者に確認しておいてください。申込書類の審査及び契約締結には申込み受付から数日~1週間程度かかりますのでご注意ください。契約締結となった際には阪南事業所から連絡が入りますので搬入料金の納付、契約書の受領等を行ってください。
申込場所
大阪府岸和田市岸之浦9番地
大阪府都市整備推進センター阪南事業所(位置図はこちら)
TEL 072-431-1793 FAX 072-431-1783
E-mail hannnan29daihyou@toshiseibi.org
受付時間 午前9時から正午まで 午後1時から午後4時まで
休業日 土曜日、日曜日、祝日、8月13日から15日まで及び12月29日から翌年の1月4日まで(3)搬入料金納付について
契約締結と搬入料金納付申込書の提出を済ませた後、納付申込書の申込内容のとおり銀行振込にて搬入料金を納付して下さい。納付申込書の提出は搬入申込み時以降いつでも行えますが、納付(振込)は必ず阪南事業所から契約締結の連絡が入ってから行ってください。
ネットバンキング、ATMを使用して納付を行う場合には振込連絡票(阪南事業所にて配布)に必要事項を記入して阪南事業所にFAXしてください。(ただし振込時に契約番号、受付番号を振込人名に入力できた場合は不要)入金確認後、阪南事業所から連絡が入ります。入金分の搬入残高が無くなると次の入金確認まで搬入出来ません。(4)搬入車両の登録について
搬入車両(ダンプ)の登録には車両届(車検証添付)の提出が必要です。登録は搬入申込み以降であればいつでも行うことができますが、必ず契約者押印済の車両届(原本)と車検証の写しの提出が必要です。未登録の車両による搬入は出来ません。車検証の写しは必ず有効な車検証の写しを提出して下さい。登録車両毎に搬入車カードと搬入車証を発行しますので、搬入時に管理票と共に必ず所持させてください。
-
管理票の購入について
建設発生土搬入時には、1台(1回)毎に建設発生土管理票(以下、管理票という)を1枚検収所に提出します。管理票は阪南事業所受付で現金にて購入して下さい。(1セット10部入り210円)。管理票はどなたでも購入していただく事が出来ます。
-
建設発生土の搬入について
(1)搬入場所
大阪府岸和田市岸之浦9番地
大阪府都市整備推進センター阪南事業所(位置図はこちら)
TEL 072-431-1793
受付時間 午前9時から午後4時半まで(搬入車両入口は4時25分に閉鎖しますのご注意ください。)
休業日 土曜日、日曜日、祝日、8月13日から15日まで及び12月29日から翌年の1月4日まで(2)搬入前の準備
契約後搬入を始めるまでには搬入料金の納付(振込)、搬入車の登録(車両届)、管理票の記入が必要です。必ず阪南事業所からの振込確認の連絡後に搬入を開始してください。搬入者カード等の受け取りと管理票の購入は搬入当日でも可能です。最大径30cmを超えるものや廃棄物の混入は認められないので必ず積込み時に確認してください。
(3)搬入の手順
搬入にあたっては搬入車証を搬入車両の運転席前面に掲示し、検収所にて記入済の管理票と搬入車カードを提出して下さい。搬入車カードは必ず契約番号と車両番号が正しいものを所持して下さい。間違ったカードを使用すると搬入量や料金残高に誤りが生じ、他の契約者に迷惑となることがあるので特に注意して下さい。検収所で必ず管理票と受入済証の控えを受け取ってから展開場に向かい、検収員の指示に従って搬入して下さい。
(4)搬入時の注意
阪南 2 区への建設発生土の搬入にあたっては「建設発生土搬入要領」及び「建設発生土受入基準」を遵守するほか、以下の点に注意してください。
①過積載はしない
過積載は、交通法規に違反するだけではなく、安全走行上大変危険です。積載制限量を守ってください。過積載の車両については、注意書等による指導を行うとともに、工事の発注者に指導を依頼したり、改善されない場合には搬入停止などの措置を講じることとしています。②土砂を飛散・落下させない
搬入途上においてシートをかぶせるなど、土砂が飛散、流出又は落下しないように十分な措置を講じてください。
③安全運転を励行する
岸之浦大橋の出入り口付近をはじめ、搬入途上においては交通法規を守り、安全運転を励行してください。また、地蔵浜北交差点から岸之浦大橋及び阪南2区内においては、時速 30km 以下での走行を厳守するなど、特に慎重な安全走行をお願いします。④通行時間を守る
搬入車両が岸之浦大橋を通行する時間は、午前8時から午後5時までとしてください。検収所(ブース)の受付時間は、午前9時からであり、地元の迷惑となりますので周辺の路上での待機はおやめください。なお、搬入車両の入り口は午後4時25分に閉鎖します(検収所受付は午後4時30分締切)ので時間厳守でお願いします。
センター職員等の指示に従ってください
上記事項に対するセンター職員の指示に従うほか、岸之浦大橋の出入り口付近・駐車場・展開場においては、誘導員等の指示に従うなどご協力をお願いします。(5) 受入済証の送付
センターは搬入車両毎に受入済証を発行し、原則として1週間分をまとめて翌週に契約者宛に郵送します。受入済証の再発行は行っておりませんので大事に保管してください。また、契約者以外への郵送も行っておりません。
(6) 不足料金の納入
搬入時に残高不足で搬入出来ない場合、原則として最終の搬入車両1台に限り不足分を現金で支払っての搬入が可能です。検収所での指示に従い、窓口にて不足分を支払って搬入してください。ただし、場合によっては事前に契約者に電話等で搬入の可否を確認する事が有ります。
-
契約内容の変更について
(1)搬入期間・契約量の変更
建設発生土受入契約の契約量もしくは搬入期間を変更する場合には、建設発生土受入契約変更申請書(以下、変更申請書という)を阪南事業所に提出して下さい。郵送等での提出は出来ません。変更申請にあたっては、変更内容確認の為1工事発注者からの変更依頼書の提出もしくは2変更申請書に工事発注者(担当者)の署名と押印、のいずれかが必要になります。搬入期間の変更については3工事請負契約の変更契約書(写)の添付でも変更内容の確認が可能です。
(2)契約者情報の変更
契約者の名称・住所・代表者に変更のある場合には変更届(確認書類添付)を阪南事業所に提出してください。契約印に変更のある場合には印鑑変更届を提出(確認書類添付)してください。確認書類等詳細については阪南事業所にお問い合わせください。
-
搬入料金の精算
(1) 建設発生土搬入完了届の提出
阪南2区への建設発生土搬入が完了したら、直ちに建設発生土搬入完了届(以下、完了届)を阪南事業所に提出してください(郵送可)。納付済の搬入料金に残高が有れば搬入料金返金申請書(以下、返金申請書という。)を発行(送付)します。
(2)搬入料金返金申請書の提出
返金申請書が届きましたら必要事項を記入し阪南事業所に提出してください(郵送可)。返金申請書の提出から2~3週間程度で返金申請書記入の指定口座に返金申請書に記載された料金残高がセンターから振り込まれます。
必要書類他のダウンロード・記入例
必要書類ダウンロード
搬入手続きにおいて必要な書類がダウンロードできます。
搬入車両届 | ダウンロードする(XLSファイル 15kb)
閲覧する(PDF 104kb) ※記入例のページへ |
---|---|
建設発生土搬入 料金納付申込書 |
ダウンロードする(XLSファイル 23kb)
閲覧する(PDF 102kb) ※記入例のページへ |
建設発生土受入 契約変更申請書 |
ダウンロードする(DOCファイル 33kb) 閲覧する(PDF 92kb) |
変更届出書 | ダウンロードする(DOCファイル 21kb) 閲覧する(PDF 65kb) |
印鑑変更届出書 | ダウンロードする(DOCファイル 21kb) 閲覧する(PDF 59kb) |
建設発生土搬入 完了届 |
ダウンロードする(DOCファイル 21kb) 閲覧する(PDF 76kb) |
※搬入申込書、建設発生土受入契約書、建設発生土管理票、搬入料金返金申請書はダウンロードできません。 当センター阪南事業所窓口で受領してください。 建設発生土管理票は有料です。(1セット(10部入り)210円)
※PDFファイルをダウンロードする方法
Windowsの場合
右クリックで「対象をファイルに保存」を選択して、データをダウンロードしてください。
Macintoshの場合
Controlキーを押しながらクリックして、「リンクをディスクにダウンロード」を選択してください。
*普通にクリックするとAdobe Readerでファイルを開きます。
データをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。 最新版のAdobe Readerは、アドビのサイトから無料でダウンロードいただけます。
各種書類記入例 (記入例を編集して手続きに使用する事は出来ません。)
搬入手続きにおいて必要な書類の記入例について。
※搬入申込書、建設発生土受入契約書、建設発生土管理票、搬入料金返金申請書はダウンロードできません。 当センター阪南事業所窓口で請求してください。 建設発生土管理票は有料です。(1セット(10部入り)210円)