公益財団法人 大阪府都市整備推進センター

     
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浚渫土砂の搬入について

※詳細については「浚渫土砂搬入の手引き」をご覧ください。

浚渫土砂に係る受入契約・搬入等のフロー

  • 事前協議①

    工事概要の説明を受け、受入基準の化学的性状に関する項目の分析試料採取地点の選定について発注者と協議します。また、契約申込 等の手続についてセンターから説明します。なお、民間発注工事については、センターと大阪府港湾局が関係機関と協議し、協議が整えば事前協議②に進みます。

  • 事前協議②

    採取試料分析結果等について受入基準適合の確認をし、搬入方法、受入体制、土砂投入場所等について4者(センター、入域管理者、発注者、元請業者)で協議します。センターから浚渫土砂投入場所 をお示しします。

  • 契約申込み

    受入契約申込書、搬入計画書、搬入船一覧表、浚渫土砂搬入料金取扱申込書及び精算金受入口座届出書に必要な添付書類を添えて提出してください。

  • 審査

    受入契約申込書等の記載内容の確認をします。

  • 契約書提出

    センターからお渡しした契約書2部に記入、押印の上提出してください。

  • 契約締結

    契約書1部をお渡しします。搬入料金振込依頼書をお渡しします。

  • 搬入料金前納

    お渡しした振込依頼書を使用して振り込んで下さい。

  • 搬入

    契約者は搬入の前に土砂投入場所の目印をつける場合は、その日時を連絡してください。翌週及び翌日の搬入予定表を提出してください。搬入の翌日までに搬入実績表を提出してください。

  • 搬入完了

    搬入が完了したときは連絡してください。発注者に「確認報告書」(工事完成検査等出来形確認書類)の提出を依頼してください。浚渫土砂投入場所での投入終了後の深浅測量を行い、結果を提出してください。

  • 受入量決定

    発注者からの「確認報告書」に基づき受入量を決定します。

  • 前納金の精算

    「精算通知書」を送付します。前納金の残高が不足するときは「浚渫土砂搬入料金請求書」を送付します。前納金の残高があるときは、届出の精算金受入口座に残高を返金します。

担当課(所)

阪南事業所

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